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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)7910号 判決

原告(反訴被告) 西尾合資会社

右代表者清算人 西尾太四郎

右訴訟代理人弁護士 池田門太

同 池本四良

被告(反訴原告) 下島正一

〈ほか一名〉

右両名訴訟代理人弁護士 長塚安幸

被告(反訴原告) 市川英一郎

右訴訟代理人弁護士 入沢武右門

同 小林勇

同 和泉久

右被告ら補助参加人 西尾善之助

右訴訟代理人弁護士 美村貞夫

同 八巻忠蔵

主文

原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)下島に対し別紙反訴物件目録(一)の宅地につき昭和二七年一二月六日取得時効を原因とする所有権移転登記手続を、被告(反訴原告)佐藤に対し同物件目録(二)の宅地につき昭和二八年一一月九日売買を原因とする所有権移転登記手続を、被告(反訴原告)市川に対し同物件目録(三)の宅地につき昭和二七年一二月六日取得時効を原因とする所有権移転登記手続をなすべし。

原告(反訴被告)の本訴請求をすべて棄却する。

訴訟費用は、本訴反訴を通じ原告(反訴被告)の負担とする。

参加によって生じた費用は原告(反訴被告)の負担とする。

事実

≪省略≫

理由

本訴並びに反訴につき、

一、本件宅地一九三坪は、旧地番東京都大田区大森一丁目一四一番地所在の一筆の宅地であったが、後に分筆並びに地番の変更があったため、現在は(一)東京都大田区大森本町二丁目一四一番一宅地七坪二合三勺(二)同所一四一番二宅地五九坪二合九勺(三)同所一四一番三宅地四坪五合八勺(四)同所一四一番四宅地一一坪七合一勺(五)同所一四一番五宅地六五坪六勺(六)同所一四一番六宅地四五坪一合三勺となっていること。本件宅地一九三坪は、明治三八年五月二四日当時から登記簿上の所有名義は原告となっており、右分筆された各宅地の所有名義も現在原告名義となっていること。本件宅地一九三坪の各一部に、被告下島は、別紙第一物件目録(B)建物を、被告佐藤は同第二物件目録(B)(C)建物を、被告市川は、同第三物件目録(B)建物を所有してそれぞれその敷地部分(各占有部分の範囲については争いがある)を占有していること。

二、原告は、明治三八年五月一九日、乾海苔販売業を家業とする西尾家一族である亡西尾惣助、その弟亡西尾半蔵後に兄惣助を襲名し、亡水野策次郎の三名で、半蔵(惣助)が無限責任社員、その他の者を有限責任社員として設立された合資会社であって、明治四三年九月一七日総社員の同意により解散し、半蔵(惣助)が清算人となり、清算は結了しないまま半蔵(惣助)は昭和一七年九月一日死亡し、訴外西尾初子が家督相続し、右初子は、昭和一八年八月一三日隠居し、その夫訴外西尾太四郎が家督を相続し、昭和三三年二月二四日、右太四郎が原告の清算人として登記されたこと。

三、昭和一七年一二月六日、西尾初子は、本件宅地一九三坪を西尾政造に贈与する旨の契約をなしたこと。右政造は、昭和二二年九月二〇日死亡し、参加人西尾善之助が相続したこと。

以上の事実は、当事者間に争いがない。

四、原告は、本件宅地一九三坪の所有権を主張するに対し被告らは、これを否認して、原告には、法人格はなく、本件宅地一九三坪は、もともと半蔵(惣助)の個人財産である旨主張するので、まずこの点を考えるに、

≪証拠省略≫ と前記争いのない事実によれば右の事実を認めることができる。

原告は、乾海苔販売業を目的とする会社として設立されたもので、西尾家は、古くから本件宅地一九三坪上に店舗、倉庫、居宅を所有して西尾惣助商店の屋号で乾海苔販売業を営んでいた老舗であって、原告会社設立後間もない明治三八年五月二四日本件宅地一九三坪を会社財産としてその旨の登記(右登記のあることは争いがない。)をなしたが、原告会社の設立及び会社財産の所有は当時設立者らが対税上有利であるとの考えからであった。しかして、西尾家の家業たる乾海苔販売業は、原告会社設立当時は、半蔵(惣助)が右居宅に居住し右店舗で、これを主宰し、その後明治四四年一月一八日西尾政造は、半蔵(惣助)の長女んと婚姻し、半蔵(惣助)と婿養子縁組をして分家したが、分家後も、右居宅に居住して半蔵(惣助)を補佐し、その後間もなく半蔵(惣助)は隠退し、大正二年頃からは、政造が右店舗において西尾惣助商店の屋号で西尾家の家業たる乾海苔販売業を承継して個人商店としてその営業を営んでいた。

右の通り認めることができ、これを覆えすに足りる証拠はない。

右認定事実及び前記争いのない事実によれば、原告は、いわゆる個人会社であり、その営業期間も短く、西尾惣助商店は、半蔵(惣助)次いで政造の個人営業として経営されていたことから、西尾家一族も世間一般も原告会社の存在に対する認識は薄く又はその存在を忘却してしまっていたことは容易に推認し得るところである。しかしながら、右事実を認めることができるからといって、それのみによって原告の法人格を否定し、原告には、権利能力がないと断ずることは相当ではないと考える。したがって、原告の法人格を否定する被告らの主張は理由がない。更に、被告らは、右主張を前提として、本件贈与契約当時本件宅地一九三坪は、半蔵(惣助)の個人財産として家督相続人西尾初子が相続によって取得していたものであるから、本件贈与契約により西尾初子の所有である本件宅地一九三坪は西尾政造の所有に帰したと主張するけれども右前提事実が認められない以上、本件贈与契約当時本件宅地一九三坪は他に特別の事情の認むべきものがない本件においては、なお原告の所有であると考えるべきであるから、この点に関する被告らの主張も理由がない。

五、被告らは、仮りに、原告が法人格を備えており、かつ本件贈与契約当時本件宅地一九三坪が原告の所有に属していたとしても、西尾初子は、半蔵(惣助)の家督相続人として半蔵(惣助)の原告会社清算人たる地位を承継したのであるから、清算人として原告所有財産を処分することができるものというべく、本件贈与契約は、初子の清算人としての行為として有効であると主張するので考えるに、

合資会社の清算人の地位が相続の対象となることは明らかであり、原告会社の清算人たる半蔵(惣助)の家督相続人たる初子が原告会社の清算人たる半蔵の地位を承継したものといえるけれども、清算人の法律行為が清算会社の行為として法律効果が発生するためには、清算人の当該法律行為が清算会社のためにするものであるとの代理形式をとって行われたものであるか、又は、右代理形式を欠く場合においても少くも清算人が当該法律行為をなすにつき清算会社のためにする意思を有しているものであることを必要とするものと解すべきところ、本件全証拠によるも初子が本件贈与契約において原告のためにする代理形式をとったことも、原告のためにする意思を有していたこともこれを認めることはできない。したがってこの点に関する被告らの主張は理由がない。

六、以上説述したことにより本件贈与契約により西尾政造が本件宅地一九三坪の所有権を取得したとの被告らの主張の失当であること明らかであるから、右主張を前提とする被告らの主張は、爾余の判断をまたず理由がない。

七、そこで、進んで、被告らの取得時効の主張について考えるに、

一ないし三項記載の争いのない事実、四項記載の認定事実≪証拠省略≫によれば次の事実を認めることができる。

本件贈与契約というのは、半蔵(惣助)の死亡に伴い、西尾家の財産及び債務に関し、西尾家の本家にあたり、半蔵(惣助)の相続人である西尾初子、その夫たる西尾太四郎と分家してはいたが、西尾家の家業である乾海苔販売業をその暖簾を引きついで西尾惣助商店の屋号で営業していた西尾政造との間で積極、消極財産の帰属を明らかにするためになされたいわゆる財産分配の契約であって、その一条項として、本件贈与契約がある訳けであるが、当時本件宅地一九三坪上の西尾惣助商店の店舗、倉庫を使用して営業を行い、同宅地上の居宅に住居していた西尾政造に対して右贈与がなされたことは、右契約当事者間においても、その他関係者においても当然のことと考えられていたものであり、また原告会社は、設立後僅か五年足らずである明治四三年九月一七日に解散し、乾海苔販売業は、その後半蔵(惣助)の個人営業として行われ、次いで大正二年頃から西尾政造が個人営業として営業していたことから、近隣の人は勿論西尾家に親しい人達も、契約当事者である西尾初子、西尾太四郎及び西尾政造も右契約の立会人らも契約当時(昭和一七年一二月六日)は、既に原告会社の存在を意識せず、本件宅地一九三坪は、その地上の店舗、倉庫、居宅と共に半蔵(惣助)の個人財産と考えた。しかも、右契約を証する書面である為取替契約書(丁第一号証)第一条及び同条が引用する添付書面別紙第一号目録には本件宅地一九三坪が半蔵(惣助)の所有名義であり、これが政造に贈与される旨並びにその所有権移転登記手続は昭和一八年一月三一日に履行すべき旨の記載がなされていた。また参加人西尾善之助は、本件宅地一九三坪上の居宅で出生し、成長したのであるが、昭和一六年三月応召し、昭和二〇年二月病院船で外地から帰還し、直ちに除隊となり右居宅に居住していたものであって、右契約には立会わなかったが、帰還後間もなく政造から右為取替契約書の交付をうけ、半蔵(惣助)の死後、西尾家の財産分配の契約として本件贈与契約がなされ、これにより政造が半蔵(惣助)の遺産である本件宅地一九三坪及びその地上の店舗、倉庫、居宅を貰いうけた旨を聞き、そのように思い込み、当時、既にこれら物件につき政造への移転登記手続も完了しているものと思っていた。その後昭和二〇年四月一五日の空襲により右宅地上の店舗、倉庫、居宅は全て焼失したので、善之助は、終戦前焼跡に堀立小屋を建てて物置として使用し、昭和二二年夏本件宅地の隣地であり現住居地である東京都大田区大森一丁目一五〇番地に居宅を新築し、乾海苔販売業を継続し、右堀立小屋は、その後もこれを使用していた。その後昭和二六年一二月一日被告下島に反訴物件目録(一)宅地(これは表通りに面しおよそ焼失店舗部分に当る)を、昭和二七年一一月一二日被告市川に同目録(三)の宅地(これは焼失倉庫の裏部分に当る)を、昭和二八年一一月九日被告佐藤に同目録(二)の宅地(これは焼失倉庫部分に当る)をそれぞれ売却した、善之助は、その頃本件宅地一九三坪の登記名義が原告であることを知ったけれども、前記の如き事情から、善之助は本件宅地一九三坪の登記名義は、登記簿上だけのことで実体上は自己が政造から相続によって取得したものであると考えていたので、被告らに対しても間もなく被告らに移転登記手続をすることができる旨申述べ、各被告もこれを信用して各買受後今日に至るまで各買受土地を占有しているものである。しかして、昭和三二年頃までは西尾太四郎は西尾善之助が右売買をしたことについては何らの異議は唱えてはいなかったが、その頃太四郎と善之助との間において、前記財産分配契約には、相互に所有権の移転をなすべき不動産があったので、これらにつき、移転登記手続を実行すべき話合いがなされたときから、本件宅地一九三坪の所有権の帰属をめぐって紛争が生じ、訴外横淵益次郎が両者の仲裁に入り、昭和三二年九月、三者話し合いの結果本件宅地一九三坪が原告所有名義となっていることを理由として前記各宅地の買受人たる被告らに対し、原告においてまず各宅地の明渡を要求し、結局は、被告らから追加代金または示談金を獲得することを企て、右計画を果すための裏付けの証拠とするため、善之助及び太四郎には、その真意はないのに拘らず、善之助において本件贈与契約によって取得すべき本件宅地一九三坪の所有権を放棄する旨の契約をなし、甲第八号証の一を作成した。

右の通り認めることができる。

証人大内省三郎の証言中本件贈与契約の当事者間には契約当時本件宅地一九三坪は原告の所有であることの認識があり、かつ申し合せとして右宅地は西尾政造において右契約におけるその義務を履行したときは西尾初子又は西尾太四郎が責任を以てその所有権を原告から取得してこれを政造に移転する旨の定めがなされていたとの趣旨の供述があるが、同証人の証言によると、大内省三郎は古くから西尾家に出入していた弁護士であり前記為取替契約書の実質上の作成者であることが認められること、並びに右供述にいうところの申し合せなるものは右契約中きわめて重要な事項であるに拘らず、右為取替契約書にこの点につき全く触れるところがないことを考え合せると同証人の右趣旨の供述は到底措信できず、その他≪証拠省略≫は全て採用し難く、他に右認定に反する証拠はない。

右認定に基づけば、西尾政造は、本件宅地一九三坪を占有し始めた昭和一七年一二月六日これを所有の意思を以て占有するにつき善意かつ無過失であったといえるから、右占有を西尾善之助を経て承継した被告下島、同市川は、それぞれ別紙反訴物件目録(一)及び(三)の宅地につき昭和二七年一二月六日取得時効の完成によりその所有権を取得し、西尾善之助は同目録(二)の宅地につき右日時同じく取得時効によりその所有権を取得し、被告佐藤は、前記昭和二八年一一月九日付売買により右宅地につき所有権を取得したものといえる。

八、次いで、原告は、西尾太四郎と西尾善之助との間に、昭和三二年九月西尾善之助は本件贈与を受けるべき権利を放棄する旨の契約が成立したと主張するので考えるに、

まず、原告の右主張は、西尾初子と西尾政造間の本件贈与契約をそれぞれの相続人たる西尾太四郎と西尾善之助間において合意解除したのであるから西尾政造が右贈与によって本件宅地一九三坪の所有権を取得したことを前提とする被告らの主張は失当であるとの抗弁と解せられるところ、本件贈与契約により西尾政造は本件宅地一九三坪の所有権を取得するものではないことは既に説示したところであるから右抗弁については判断の必要はない。次いで原告の右主張は、西尾善之助は、時効の利益を放棄したものであるから被告らは取得時効を主張することを得ない旨の抗弁を含むものと解せられないでもない。そうすると右抗弁は、前項で認定した取得時効の成否に関係があるからこの点について判断する必要がある。凡そ、取得時効の利益は、その完成後において時効の当事者すなわち時効の利益を直接享受する者のみ放棄することができるものと解せられる。したがって、西尾善之助は、被告下島及び被告市川の取得した時効の利益を放棄することはできず、被告佐藤に関する別紙反訴物件目録(二)の土地についての時効の利益のみについてこれを放棄し得るものといえる。しかして、西尾太四郎と西尾善之助との間に昭和三二年九月善之助は、本件贈与契約により本件宅地一九三坪の贈与をうけるべき権利を放棄する旨の契約が成立したことは、当事者間に争いがない。そこで被告らの再抗弁たる右契約は両者の通謀による虚偽表示であるとの事実(原告の抗弁を時効の利益の放棄と解すれば、被告らの右再抗弁は善之助の心裡留保の意思表示であり相手方たる太四郎はこれを知っていたとの主張と解すべきである。)について考えるに、前記認定事実に基づけば、善之助は右昭和三二年九月の太四郎との契約において、本件贈与契約によって取得すべき本件宅地一九三坪に対する権利を放棄する真意は全くなく、太四郎もそのことを知っていたものといえるから善之助の意思表示は無効である。そうすると右契約を西尾善之助が時効の利益を放棄した旨の抗弁と解したとしても、被告らの右再抗弁は理由があるから原告の抗弁は排斥を免れない。

九、原告は、更らに、被告らに、各所有権ありと主張する宅地につき、登記がないから原告に対抗し得ないと抗弁するけれども、被告下島、同市川は、時効によって各主張の宅地の所有権を取得した者であり、原告は右時効完成時の所有者であるから右被告らに対して登記の欠缺を主張することはできない。また、被告佐藤は、その主張の土地につき、時効によって所有権を取得した西尾善之助から売買によって所有権を取得したものである一面、原告は、既に所有権を失っている者であって、被告佐藤の所有権を否認しても何らの利益を受ける者ではないのであるから、同被告に対し登記の欠缺を主張することはできない。そうすると、原告の右抗弁も全て理由がない。

一〇、最後に、被告らは、原告に対し各主張の宅地につき所有権移転登記を求め得るかについて考えるに、

被告下島、同市川は、各主張の宅地につき自ら取得時効によってその所有権を取得した者であるから、原告に対しそれぞれ昭和二七年一二月六日取得時効を原因とする所有権移転登記手続を求め得ることは明白である。

被告佐藤は、その主張の宅地につき、取得時効によってその所有権を得た西尾善之助からこれを買いうけて所有権を取得したのであるから、原告に対する所有権移転登記手続の請求は中間省略登記の請求であって、このような登記は、原告並びに中間者たる西尾善之助の承認なき限り許されないものであるとの最高裁判所判例(昭和三八年六月一四日判決、昭和四〇年九月二一日判決)並びに学説がある。しかしながら、右判例並びに学説の根拠とするところは、物権変動の経過を如実に登記に反映させることが登記制度の目的に合するということと、現登記名義人と中間者の利益の保護ということにあるものと考えられるところ、右にいう登記制度の目的に合するという具体的実益は、当該不動産につきその後取引関係に立つに至る者に物権変動の過程を知ることを得させるということにあるけれども、そのことは、現登記名義人と中間者の同意がある場合には中間省略登記を許容すべきであるとすることによって既に失われているものであるから、これらの者の同意不同意を以て中間省略登記の許否を決するとする以上、なおその論拠を後に取引関係に立つ者の利益を考慮するということに求める考え方は論拠となすに足りず、また現実の登記制度の実際の運用にも則わない考え方である。次ぎに、現登記名義人と中間者の利益を保護するためとの論拠は、原則論としては理由の在るところである。そこで、本件について、これをみるに、以上認定した事実(殊に七項の事実)の下においては、原告には中間省略登記請求を拒絶することによって保護されるに値すべき利益があるとは考えられず、西尾善之助は、参加人として本件訴訟に参加し、その弁論によれば、中間省略登記を許容していることが明白である。したがって、現登記名義人及び中間者の利益を計るという論拠は、本件においては理由のないことであり、他に被告佐藤の原告に対する移転登記手続を拒否すべき理由はみだし難い。

一一、以上の説示により、原告は、被告下島に対し別紙反訴物件目録(一)の宅地につき、被告市川に対し同目録(二)の宅地につき、いずれも昭和二七年一二月六日取得時効を原因とする所有権移転登記手続を、被告佐藤に対し同目録(二)の宅地につき昭和二八年一一月九日付売買を原因として所有権移転登記手続をなすべき義務があることは明らかである。

一二、よって、原告の請求はすべて棄却し、被告らの反訴請求はすべてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、参加によって生じた訴訟費用の負担につき同法第九四条後段をそれぞれ適用して主文の通り判決する。

(裁判官 西山要)

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